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債務整理と自己破産問題

自己破産をする事に抵抗があるのはこの様な事を考えているからではないでしょうか?

その1:家族に取立てが行く又は知られる

家族の誰かが保証人になっていない限り、取り立ては行きません。

そして、弁護士に依頼する事で、裁判所やサラ金業者からの連絡は行かなくなります。

その2:財産を全て没収される

最低限の生活を送る為の生活必需品は、今まで通り使用できます。

しかし、保有している自宅や車。骨董品などの価値があるような財産は全て没収されます。

その3:戸籍や住民票に破産したことが記載される

自己破産をすれば、破産者名簿に記載される事になります。

しかし、戸籍や住民票に破産した情報が記載されることはありません。

その4:4.会社や職場・アルバイト先を解雇される

自己破産したことが、裁判所や債権者から勤務先の会社に通知が行くことはありません。

あなたが話をしない限り誰にも知られる事はありません。


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